予備自衛官/予備自衛官補

予備自衛官への道【公務員の副業について】

こんにちは、やしろーです!!

今回は「予備自衛官への道・第5弾」ということで、「公務員は予備自衛官になれるのか!?」について解説したいと思います☆

やしろーは一般公募/技能公募で1回ずつ受験し、いずれも合格をいただきました!

これから受験するという方の一助となるよう、実際の経験を基に、予備自衛官関連のアドバイスを綴っていきたいと思います。

それでは行ってみましょう!  やしろー3曹、投稿始め!!

公務員は予備自衛官になれるのか!?

1 法律的な観点から考える

結論から言うと、公務員は予備自衛官になることができます!!

「え!? 公務員って副業禁止なんじゃないの!?」

と思われる方が多いと思いますが、厳密には「許可されていない副業を勝手にやるのは禁止」という言い方が正しいです。

国家公務員の兼業について、国家公務員として守るべき服務規律の一つとして、職員の兼業に関して以下のとおり定められています。

私企業からの隔離(国家公務員法第103条)

職員は、営利を目的とする私企業(以下「営利企業」という。)を営むことを目的とする会社その他の団体の役員等の職を兼ね、又は自ら営利企業を営んではならない。

他の事業又は事務の関与制限(国家公務員法第104条)

職員が報酬を得て、営利企業の役員等との兼業以外の兼業を行う場合には、内閣総理大臣及び所轄庁の長の許可を要する。

地方公務員についても、この国家公務員法に準じて規定が設けられています。

つまり、事前に”所轄庁の長”の許可を得ることができれば、副業は可能というわけです。

2 倫理的な観点から考える

では、どんな仕事でも可能かというと、そうではありません。

公務員には、「信用失墜行為の禁止」「職務専念の義務」も課せられています。

風俗等の一般的に公務員としての信用を失ってしまうような仕事や、拘束時間が長くて本職の業務に支障が出るような活動は許可されていません。

また、営利組織の役員(会社の社長)等になってしまうと、どちらが本業なのかわからない状態になってしまうので、これらも禁止されています。

あくまで「社会的な信用を失わない、かつ、本業に支障のない範囲」から逸脱しないものである必要があります。

3 許可を得るための注意点

最後に、”所轄庁の長”に許可を得る際の注意点をまとめておきます。

どんなに正当な副業であっても、伝え方を間違えると許可してもらえないことがります。

特に予備自衛官の場合、仕事の内容や処遇について知らない人がほとんどです。

突然、「予備自衛官になりたいので兼業を許可してください!」と言われても、相手は困ってしまいます。

予備自衛官とはどんな仕事をするのか、年間の訓練日数は何日なのか、本業への支障はないかといったことを、ひとつひとつ丁寧に説明して理解してもらう必要があります。

やしろーは、「自衛隊にも消防団のようなものがありまして…」という感じで話を切り出しました。

消防団への参加は公に認められていますので、警戒心をできるだけ持たれないように、言葉を選びながら説明しました!

公務員は予備自衛官になれるのか!?のまとめ

いかがだったでしょうか。

公務員の副業に関するポイントは3つです!

信用失墜行為の禁止に抵触していないこと

守秘義務を尊守していること

職務専念の義務が守れていること

この3つをクリアしていることは必須条件です。

予備自衛官に対する理解度は年々上昇しているものの、まだまだ理解されていない部分は大きいのが現状です。

丁寧に説明し、家族や職場の理解をしっかりと得て、胸を張って訓練に参加できるようにしましょう!!

予備自衛官補採用試験の参考書もあるので、ぜひ参考にしてみてください♪

この投稿が、一人でも多くの方の一助になれば幸いです☆

以上、投稿終わり!!